名古屋【堤総合法律事務所】債務整理(自己破産 • 個人再生 • 任意整理 •過払い金)の無料相談
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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内2-17-12
丸の内エステートビル303号
TEL: 052-222-6110
「個人再生」とは、借金等を減額した上で、その減額した借金等を分割で返済していくという再生計画を裁判所に許可してもらい、残りの支払を免除してもらう制度です。 分割で返済することになるため、収入がない場合には利用できません。また、住宅ローンがある場合にも、マイホームを手放すことなく、借金等の減額ができる場合があります。 但し、負債総額が5000万円を超える場合(住宅ローン特約を除く)には、利用できません。
「個人再生」は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。どちらも再生計画は、最低弁済額が決まっており、清算価値を下回らない必要があります。 但し、「小規模個人再生」は、可処分所得による制限がない代りに、債権者が数も金額も過半数反対しない場合でないと許可されません。 一方、「給与所得者等再生」は、認可のため、債権者の同意等は必要ありませんが、可処分所得による制限があり、「小規模個人再生」と比較して減額(カット)が少ない場合もあります。
契約、受任通知書を発送 : 貸金業者に受任通知書が届けば、請求が止まります。
個人再生申立 : 管轄の裁判所へ申立書・必要な資料等を提出します。
再生手続開始決定 : 一般的に、再生手続開始決定の前に審尋(直接裁判官に経緯等を質問されること)が行われます。
再生計画の作成 : 減額(カット)する金額、支払方法(金額、回数、期限)等の計画を作成します。
再生計画の認可 : 裁判所が再生計画を認可・確定することにより、再生手続は終了します。なお、小規模再生手続の場合、認可のため、書面決議(債権者が数も金額も過半数反対しないこと)が必要です。
返済 : 確定した再生計画に従って、返済を行うことになります。
住宅ローン特約(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用できれば、マイホームを手放さなくて済みます。
ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も、利用できます。
利息制限法に基づく引き直し計算により、借金の減額ができる場合があります。
借金の大幅なカット(減額)が認められる場合があります。
信用情報機関へ事故登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)登録されます。
官報に掲載されます(但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)。
着手金
42万円(税込)(債権者数が10社未満の場合)
保管金(官報公告費用等) • 印紙代 • 切手代の実費は、着手金に含まれます。
分割払いなどについてはご相談ください。
報酬金
原則としていただきません。
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