■ 借金問題(債務整理)に関する法律相談
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費用 |
無料
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■ 自己破産(個人)
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着手金 |
(1) 債権者数1社〜4社の場合 |
19万4,400円(税込) |
(2) 債権者数5社の場合 |
20万9,520円(税込) |
(3) 債権者数6社の場合 |
22万4,640円(税込) |
(4) 債権者数7社の場合 |
23万9,760円(税込) |
(5) 債権者数8社の場合 |
25万4,880円(税込) |
(6) 債権者数9社の場合 |
27万円(税込) |
(7) 債権者数10社〜15社の場合 |
28万5,120円(税込) |
(8) 債権者数16社〜30社の場合 |
32万4,000円(税込) |
(9) 債権者数31社〜 |
43万2,000円(税込)〜 |
保管金(官報公告費用)及び実費(印紙代、切手代)は、着手金に含まれます。但し、管財人事件の場合を除きます。
支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。
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報酬金 |
原則としていただきません。
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※管財事件の場合、弁護士費用とは別に、予納金等が必要となります。
※予納金(個人)は、通常の場合は、40万円です(名古屋地方裁判所・1億円以内の場合)。
※少額管財の場合は、予納金が減額されます。
※少額管財(法人 + 代表者)の場合、予納金は、40万円(法人30万 + 個人10万)です。
事情により、30万円(法人20万 + 個人10万)等になる場合もあります(名古屋地方裁判所)。
■ 自己破産(法人)
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着手金 |
(1) 負債総額1億円未満の場合 |
54万円(税込) |
(2) 負債総額1億円〜3億円未満の場合 |
86万4,000円(税込) |
(3) 負債総額3億円〜 |
108万円(税込) |
代表者、連帯保証人の破産申立は、別途、自己破産(個人)の着手金が必要です。
支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。
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報酬金 |
原則としていただきません。
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※弁護士費用とは別に、予納金、保管金(官報広告費用等)、印紙代、切手代が必要となります。
※予納金(法人)は、通常の場合、60万円です(名古屋地方裁判所・1億円以内の場合)
※少額管財の場合、予納金が減額されます。
※少額管財(法人 + 代表者)の場合、予納金は、40万円(法人30万 + 個人10万)です。
事情により、30万円(法人20万 + 個人10万)等になる場合もあります(名古屋地方裁判所)。
■ 個人再生
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着手金 |
43万2,000円(税込)(債権者数が10社未満の場合)
保管金(官報公告費用等) • 印紙代 • 切手代の実費は、着手金に含まれます。
分割払いなどについてはご相談ください。
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報酬金 |
原則としていただきません。
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■ 民事再生(法人)
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着手金 |
108万円(税込)より
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報酬金 |
108万円(税込)より
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■ 任意整理(個人)
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着手金 |
1社につき2万1,600円(税込)
分割払いなどについてはご相談ください。
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報酬金(交渉) |
原則としていただきません。
(但し、交渉して取り戻した過払い金返還の範囲内で、減額総額の10% + 取り戻した金額の15% + 税)
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■ 過払い金返還請求
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着手金 |
原則としていただきません。
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報酬金(交渉) |
取り戻した金額の15% + 税
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報酬金(裁判) |
【1】と【2】を比較して少ない方の金額
【1】 取り戻した金額の15% + 税 + 5万4,000円
【2】 取り戻した金額の25% + 税
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※報酬金(裁判)が【2】(25% + 税)の場合、別途、実費 + 交通費がかかります。
※強制執行を行う場合は、別途、弁護士費用+実費等がかかります。
平成29年10月2日改訂、平成29年10月2日以降の受任に適用