過払い&債務整理(任意整理・破産・再生など)は、名古屋の堤総合法律事務所へご相談ください

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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

ご相談から解決までの流れ

1 まずはお気軽にご連絡ください。親切丁寧に対応させていただきます。 当事務所では、本人と弁護士が直接かつ個別に面談を行わせて頂きます。 相談受付の際には、あなたの借金の状況(借金の総額や業者の数等)をお尋ねさせていただきます。 また、相談や依頼に必要な資料等をお伝えいたします。
お電話番号はこちら → 052-222-6110
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2 相談 弁護士との相談では、あなたの借金の状況、収入や財産の状況、ご意向などを踏まえ、最善の解決方法をご提案させていただきます。また、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もお聞きします。
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3 受任通知 依頼を受けた場合、債権者(貸金業者)に対し、あなたからの依頼を受けたことを連絡する受任通知を送り、これまでのあなたの借金の経過を示す書類(取引履歴)を請求します。
上記受任通知が到着した時点で、貸金業者からの直接の請求(取り立て)は止まります。
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4 引直計算 貸金業者から取引履歴が送られてきた後、法定利率に基づき、引直し計算を行います。
上記計算をした時点で、利息制限法に引き直した債務額が確定します。
過払い金が発生している場合には、直ちに返還請求を行います。
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5 交渉 任意整理の場合、債務額が確定した上で、あなたの支払可能な金額等を確認した上で、債権者(貸金業者)と和解交渉を行います。 確定した債務額により任意整理から自己破産 • 個人再生へ方針を変更する場合もあります。
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6 弁済契約書 任意整理の場合、債権者(貸金業者)と間で和解交渉がまとまれば、弁済契約書を作成します。
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7 作成した弁済契約書等をお送りしますので、その記載された条件に従って、各支払を行って下さい。
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8 取り立てに脅えることなく、新たな生活をスタートしてください。
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