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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

法人(会社)の破産について

 資金繰りの行き詰まった会社を放置した場合、債権者(貸金業者等会社に対する請求を行うことができる者)は、少しでも回収を図ろうと様々な手段を用いてきますし、場合によっては強引な取立行為に及ぶこともあります。 夜逃げをしても、債権者は、あなたの引越先まで請求してくることもあります。
 法的に借金等を整理しない限り、平穏な生活を送ることができないのではないでしょうか。

法人破産(会社破産)のメリット
 弁護士が破産手続を受任した場合、貸金業者や取引先等に対して、いち早く受任通知を送ります。 これにより、貸金業者等からの直接の請求が止まるだけでなく、一般的には、平等に処理されることが分かるため、各債権者の混乱を未然に防止することが期待できます。
 また、従業員の給料や退職金などの労働債権を先に確保することができる場合もあります。
 法人(会社)の債務を連帯保証している経営者等についても、自己破産及び自由財産拡張の制度を利用するなどして、財産の一部を確保することができる場合もあります(詳しくは、自己破産の頁をご参照下さい)。

法人破産(会社破産)の進め方
 法人破産の依頼を受けた弁護士は、破産に至る経緯、売掛金 • 在庫 • 什器備品等の財産関係、 公租公課 • 給与等の労働債権 • 買掛金 • 借入金等の債務関係等を調査した上で、裁判所へ破産を申立てることになります。
 なお、破綻直後の混乱を未然に防止するためにも、破産申立の費用(弁護士費用及び裁判所へ納付する予納金)を確保するためにも、ご相談は、できる限り早期にしていただく方が良いと思います。

料金表
■ 自己破産(法人)
着手金
(1) 負債総額1億円未満の場合 55万円(税込)
(2) 負債総額1億円〜3億円未満の場合 88万円(税込)
(3) 負債総額3億円〜 110万円(税込)
代表者、連帯保証人の破産申立は、別途、自己破産(個人)の着手金が必要です。
支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。
報酬金 原則としていただきません。
※弁護士費用とは別に、予納金、保管金(官報広告費用等)、印紙代、切手代が必要となります。
※予納金(法人)は、通常の場合、60万円です(名古屋地方裁判所・1億円以内の場合)
※少額管財の場合、予納金が減額されます。
※少額管財(法人 + 代表者)の場合、予納金は、40万円(法人30万 + 個人10万)です。
  事情により、30万円(法人20万 + 個人10万)等になる場合もあります(名古屋地方裁判所)。
令和4年9月20日改訂、令和4年9月20日以降の受任に適用
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