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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

自己破産 とは

 「破産」とは、あなたの財産をお金にかえて、債権者(貸金業者等あなたに対する請求を行うことができる者)に対して公平に分配する制度です (財産の額 • 種類によっては、分配する必要がないものがあります)。そして、破産の申立を自ら行うものを「自己破産」と言います。
 あなたの財産が破産手続費用を支払うに足りないと認められる場合(名古屋地方裁判所では総資産額金40万円未満 • 個別資産30万円未満)には、財産は自分のものとして認められ、 破産管財人が選ばれることなく破産手続は終了します(同時廃止)。
 一方、破産管財人が選ばれる場合(管財事件)には、弁護士費用以外にも、予納金(保管金)等の実費が必要となります。 また、管財事件において、自由財産拡張の決定を受ければ、当該財産は自分のものと認められます。
 そして、「免責許可決定」を受けることにより、残っている借金などの支払を一切しなくてもよいようになります。 但し、税金 • 養育費 • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求などについては、免責許可の効果は及ばず、支払う義務は残ります。
 また、破産の原因がギャンブルや遊興だった場合 • 以前に免責許可決定を受けている場合(免責不許可事由が認められる場合)などは、免責許可決定を受けることができない場合があります (免責不許可事由が認められる場合であっても、生活態度や反省の状況、一定の金額の積立及び按分弁済等により、免責許可決定を受けることができる場合もあります)。

自己破産の流れ(同時廃止の場合)
  1. 契約、受任通知書を発送 : 貸金業者に受任通知書が届けば、請求が止まります。
    ↓
  2. 自己破産申立 : 管轄の裁判所へ申立書・必要な資料等を提出します。
    ↓
  3. 破産開始決定 : 破産開始決定の前に審尋(直接裁判官に経緯等を質問されること)が行われることもあります。
    ↓
  4. 免責の審尋 : 一般的に、免責許可の決定をするかどうか判断するため、審尋(直接裁判官に免責不許可事由がないか等を質問されること)が行われます。
    ↓
  5. 免責許可決定 : 免責許可決定が確定すれば、残存する借金等の支払をしなくてもよくなります。
自己破産のメリット
  • 借金がゼロになります。
  • 借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます。
自己破産のデメリットとは?
  • 信用情報機関へ事故登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。
  • 一定の職業(例えば、宅地建物取引業者・生命保険募集員等)につけなくなります。
  • マイホームなど資産価値の高い財産を手放すことになります。
  • 官報に掲載されます(但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)。
    但し、選挙権や被選挙権はなくなりません。戸籍や住民票に破産の記載もされません。
料金表
■ 自己破産(個人)
着手金
(1) 債権者数1社〜9社の場合 33万円(税込)
(2) 債権者数10社〜30社の場合 44万円(税込)
(3) 債権者数31社〜 55万円(税込)〜
保管金(官報公告費用)及び実費(印紙代、切手代)は、着手金に含まれます。但し、管財人事件の場合を除きます。
支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。
報酬金 原則としていただきません。
※管財事件の場合、弁護士費用とは別に、予納金等が必要となります。
※予納金(個人)は、通常の場合は、40万円です(名古屋地方裁判所・1億円以内の場合)。
※少額管財の場合は、予納金が減額されます。
※少額管財(法人 + 代表者)の場合、予納金は、40万円(法人30万 + 個人10万)です。
  事情により、30万円(法人20万 + 個人10万)等になる場合もあります(名古屋地方裁判所)。
■ 自己破産(法人)
着手金
(1) 負債総額1億円未満の場合 55万円(税込)
(2) 負債総額1億円〜3億円未満の場合 88万円(税込)
(3) 負債総額3億円〜 110万円(税込)
代表者、連帯保証人の破産申立は、別途、自己破産(個人)の着手金が必要です。
支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。
報酬金 原則としていただきません。
※弁護士費用とは別に、予納金、保管金(官報広告費用等)、印紙代、切手代が必要となります。
※予納金(法人)は、通常の場合、60万円です(名古屋地方裁判所・1億円以内の場合)
※少額管財の場合、予納金が減額されます。
※少額管財(法人 + 代表者)の場合、予納金は、40万円(法人30万 + 個人10万)です。
  事情により、30万円(法人20万 + 個人10万)等になる場合もあります(名古屋地方裁判所)。
令和4年9月20日改訂、令和4年9月20日以降の受任に適用
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