過払い&債務整理(任意整理・破産・再生など)は、名古屋の堤総合法律事務所へご相談ください

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愛知県名古屋市中区丸の内三丁目14番32号 丸の内三丁目ビル 602号室
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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

自己破産(個人):着手金33万円より、報酬(原則)0円
 着手金は、債権者数が9社までの場合、33万円(税込)です。 保管金(官報公告費用等)・印紙代・切手代の実費は、着手金に含まれます。但し、管財人事件の場合を除きます。報酬金は、原則としていただきません。

>> 自己破産(個人)について

自己破産(法人):着手金55万円より、報酬(原則)0円
 着手金は、負債総額が1億円未満の場合、55万円(税込)です。別途、予納金、保管金(官報広告費用等)、印紙代、切手代が必要です。 報酬金は、原則としていただきません。

>> 自己破産(法人)について

任意整理:着手金2万2000円(1社)、報酬(原則)0円
 着手金は、1社につき2万2000円(税込)です。報酬金は、原則としていただきません。 但し、過払い金返還を受けた場合(交渉)、報酬金は、取り戻した金額の範囲内で減額総額の1割+取り戻した金額の16.5% + 税となります。

>> 任意整理について

過払い金返還請求(完済・交渉):着手金(原則)0円、報酬16.5%+税
 着手金は、原則としていただきません。報酬金は、取り戻した金額の16.5% + 税です。
 裁判を提起した場合には、別途、弁護士費用がかかります。
 なお、残債務がある場合は、任意整理として受任することになります。

>> 過払い金返還請求について

令和4年9月20日改訂、令和4年9月20日以降の受任に適用

依頼をする際に、受任する弁護士と面談する必要があります。

弁護士 堤創 堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみ はじめ)

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当事務所は、借金(サラ金 • キャッシング • クレジット • 住宅ローンetc)の問題について、あなたにとって最善だと考える解決方法をお示しいたします。

借金の3つの解決方法(自己破産、個人再生、任意整理)及び過払い金返還

借金と言っても、人によって、借金をした理由はもちろん、借金の総額、貸金業者の数、利息、取引をした年数も違いますし、収入、財産の状況も違います。 そこで、借金問題を解決するためには、あなたの借金の状況や経済的な状況等を検討した上で、最も適切な方法を選ばなければなりません。 そして、借金問題の解決方法(債務整理の方法)は、大きく分けるとすれば、「自己破産」 • 「個人再生」といった裁判所に申立を行う方法と「任意整理」といったそれ以外の方法があります。 また、長期間にわたり高金利による取引が場合には「過払い金返還」を受けることができる場合もあります。 まずは、それぞれがどんな方法かをご理解していただき、あなたにあった借金問題の解決方法(債務整理の方法)を選択されることをお薦めします。

●自己破産
「破産」とは、あなたの財産をお金にかえて、債権者(貸金業者等あなたに対する請求を行うことができる者)に対して公平に分配する制度です (財産の額 • 種類によっては、分配する必要がないものがあります)。そして、破産の申立を自ら行うものを「自己破産」と言います。
破産手続開始決定後、「免責許可決定」を受けることにより、残っている借金などの支払を一切しなくてもよいようになります。

●個人再生
「個人再生」とは、借金等を減額した上で、減額した借金等を分割で返済していくという再生計画を裁判所に許可してもらい、残りの支払を免除してもらう制度です (収入、借金等の総額によっては利用できない場合があります)。
 また、住宅ローンがある場合にも、マイホームを手放すことなく、借金等の減額ができる場合があります。

●任意整理
「任意整理」とは、弁護士が、あなたに代って、貸金業者等に対し、個別に返済額や支払方法等について、交渉を行うものです。
貸金業者等からこれまでの取引の経過を示す資料(取引履歴明細)を提出してもらい、利息制限法の定める利息 (100万円以上15%、10万円以上100万円未満18%、10万円未満20%)に引き直した計算をした金額を基準に返済方法を交渉することになります。

●過払い金返還
これまで、利息制限法の定める利息(100万円以上15%、10万円以上100万円未満18%、10万円未満20%)より高い利息 • 金利で取引している業者が多くありました。
そして、取引の期間が長期にわたる場合、利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、借金が減額されるだけでなく、逆にお金を返してもらえる結果になることがあります。 これを「過払い金返還」請求と呼びます。

地図 460-0002
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
TEL:052-222-6110

平成29年10月2日に上記住所に移転します移転しました

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