過払い&債務整理(任意整理・破産・再生など)は、名古屋の堤総合法律事務所へご相談ください

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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

任意整理とは

 「任意整理」とは、弁護士が、あなたに代って、貸金業者等に対し、個別に返済額や支払方法等について、交渉を行うものです。
 貸金業者等からこれまでの取引の経過を示す資料(取引履歴明細)を提出してもらい、利息制限法の定める利息 (100万円以上15%、10万円以上100万円未満18%、10万円未満20%)に引き直した計算をした金額を基準に返済方法を交渉することになります。
 裁判所を利用しない手続きですので、国の記録として残ることもありません。
 他に債務がある場合、弁護士からその債務の整理を行わない不利益について説明を受けてもあなたがその債務整理を希望されないときは、一部の債務のみの整理を依頼することもできます (但し、不当な目的の場合を除きます)。

任意整理の流れ
  1. 契約、受任通知書を発送 : 貸金業者に受任通知書が届けば、請求が止まります。
    ↓
  2. 引直し計算 : 貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて引直し計算を行い、債務額を確定します。
    ↓
  3. 和解交渉 : あなたの支払可能な金額等を確認した上で、債権者(貸金業者)と和解交渉を行います。
    ↓
  4. 契約書作成 : 債権者(貸金業者)と間で和解交渉がまとまれば、弁済契約書を作成します。
    ↓
  5. 支払開始 : 作成した弁済契約書等をお送りしますので、その記載された条件に従って、各支払を行って下さい。
任意整理のメリット
  • 利息制限法に基づく引き直し計算により、借金の減額ができる場合があります。
  • 原則、契約後の利息は発生させない分割払の提案をするため、支払金額を抑えることができます。
  • 官報に掲載されません。
任意整理のデメリットとは?
  • 信用情報機関へ事故登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。
  • 業者によっては、利息を要求したり、分割払を認めない場合があります。
  • 所有している不動産等の資産を失う可能性があります。
料金表
着手金 1社につき2万2,000円(税込)
分割払いなどについてはご相談ください。
報酬金(交渉) 原則としていただきません。
(但し、交渉して取り戻した過払い金返還の範囲内で、減額総額の11% + 取り戻した金額の16.5% + 税)
令和4年9月20日改訂、令和4年9月20日以降の受任に適用
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