過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生してくることになります。
これまで、多くのサラ金業者は、出資法の上限利率である29・2%に近い利息 • 金利を定めて貸付を行っていましたが、利息制限法(第1条)では、上限利率を以下のとおり定め、超過する部分は無効とすると定めています。
- 10万円未満 • • • 年20%
- 10万円以上100万円未満 • • • 年18%
- 100万円以上 • • • 年15%
この結果、長期間にわたり出資法すれすれの利率で貸付が行われていた場合、それよりも低い利率である利息制限法を基にした引直し計算をすると、返し過ぎたことが判明し、過払い金が発生することがあります。
他に債務がある場合、弁護士から債務整理を行わない不利益について説明を受けてもあなたがその債務整理を希望されないときは、過払い金返還請求のみを依頼することもできます
(但し、不当な目的の場合を除きます)。
着手金 |
原則としていただきません。
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報酬金(交渉) |
取り戻した金額の16.5% + 税
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報酬金(裁判) |
【1】と【2】を比較して少ない方の金額
【1】 取り戻した金額の16.5% + 税 + 5万5,000円
【2】 取り戻した金額の27.5% + 税
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※報酬金(裁判)が【2】(25% + 税)の場合、別途、実費 + 交通費がかかります。
※強制執行を行う場合は、別途、弁護士費用+実費等がかかります。
令和4年9月20日改訂、令和4年9月20日以降の受任に適用